OTC医薬品について

OTC医薬品とは?

OTC医薬品とは、薬局・薬店・ドラッグストアなどで処方箋(しょほうせん)無しでも購入できる医薬品のことをいいます。別名「市販薬」や「大衆薬」とも呼ばれています。
OTCは英語の「Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)」の略で、カウンター越しにお薬を販売することに由来しています。

OTC医薬品の販売方法

OTC医薬品は、含有する成分等によって「要指導医薬品」と「一般用医薬品」に分類されていて、それぞれ販売方法が異なります。

要指導医薬品

要指導医薬品は、OTC医薬品として初めて市場に出される医薬品なため、取り扱いに特に注意を要します。販売に際しては、薬剤師がお客様の提供する情報を確認するとともに、対面での書面による説明を行うことが義務とされています。そのため、現在はインターネット等での販売はできません。
店舗において要指導医薬品は、お客様が薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列されています。

一般用医薬品

一般用医薬品は、使用上のリスクの大きさによって「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の3つに分類されます。インターネットを含め、郵便等を通じ薬局・薬店・ドラッグストアなどから購入することが可能です。

【第1類医薬品】
第1類医薬品は、副作用や相互作用などの観点で安全性上特に注意が必要なもので、販売する際には薬剤師が医薬品に関する情報提供をすることが義務付けられています。
店舗においても、お客様が薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列されています。薬剤師しか販売することができず、販売時には書面による情報提供が必要になります。

【第2類医薬品】
第2類医薬品は、副作用や相互作用などの観点で安全性上注意が必要なもので、販売する際には薬剤師または登録販売者が情報提供をすることとされています。主なかぜ薬や解熱鎮痛薬、胃腸薬など日常生活で必要性の高い製品の多くがこれに当てはまります。
また、第2類医薬品の中でも特に注意を要するものは「指定第2類医薬品」となっています。

【第3類医薬品】
第3類医薬品は、第1類医薬品や第2類医薬品以外の一般用医薬品で、主にビタミン剤や整腸薬などがこれに当たります。

医薬品の分類と情報提供する薬の専門家

OTC医薬品の分類ごとに、情報提供ができる薬の専門家が異なります。対応する専門家は以下の通りです。

OTC医薬品の分類 対応する専門家 販売者からお客様への説明 お客様からの相談対応 インターネットや郵便等での販売
要指導医薬品 薬剤師 書面での情報提供(義務) 義務 不可
第1類医薬品 可能
第2類医薬品 薬剤師または登録販売者 努力義務
第3類医薬品 法律上の規定はない

※2020年9月現在の情報です

薬剤師と登録販売者

お客様への情報提供を行う薬の専門家は主に「薬剤師」と「登録販売者」です。お薬の使用方法や健康のことで悩んだときは積極的に相談しましょう。

【薬剤師】
国家資格を持った薬の専門家で、医療用医薬品・要指導医薬品・第1類医薬品を含めた、すべての医薬品を取り扱うことができます。

【登録販売者】
都道府県知事が資格認定をした薬の専門家です。要指導医薬品や第1類医薬品を除く一般用医薬品(指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品)を取り扱うことができます。